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2022 秋号 Vol.121

税務・法律・年金相談

年金を受け取っていた方が亡くなった時の手続

身近な方で年金を受け取っていた方が、お亡くなりになった時の年金の手続についてまとめてみました。

■年金を受け取っていた方が亡くなった時の年金の手続は次の3つです

  • 1, 年金受給権者死亡届の提出
  • 2, 未支給年金の請求
  • 3, 遺族年金・遺族給付の請求

《ポイント》

 ●上記の内、誰にでも関係する手続は1と2です。

 ●未支給年金請求書の中に1も含まれているので同時に行うことになります。

1,年金受給権者死亡届の提出

年金事務所に死亡届を提出します。

これを提出しないと、年金が振り込まれてしまい、死亡した後に振り込まれた年金については、返還しなければならなくなる場合がありますので、忘れずに早く提出しましょう。

※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、これを省略できます。
収録されているかどうかは、「ねんきんネット」でご確認できるほか、お近くの年金事務所へ問い合わせることにより確認できます。

※年金受取口座が凍結されていて、年金の振り込みがなければ、返還義務は生じません。

2,未支給年金の請求

年金受給者が亡くなり、貰える年金で、まだ支給されていない年金を「未支給年金」といいます。
年金受給者が亡くなったとき、その方と生計を共にしていた遺族がいれば「未支給年金」の請求ができます。

年金は2か月に1度、偶数月の15日に前月、前々月の2ヶ月分が振り込まれる後払いの形をとっています。そのため、年金受給者が亡くなると、ほとんどの場合、未支給年金は発生します。

生計同一者がいるときは、忘れず未支給年金を請求しましょう。

未支給年金の請求できるのは、お亡くなりになってから約5年間です。
それを過ぎると請求できなくなります。

3,遺族年金の請求

遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の3種類があります。
遺族給付には、死亡一時金が有ります。

それぞれ、貰える人・貰える条件等が有り、誰でも貰えるわけではないので、個別に調査する必要があります。

☞《アドバイス》

JA東京みどりでは、上記、手続・請求・調査のお手伝いをさせていただきますので、ご遠慮なく、ご相談ください。