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2019 秋号 Vol.109

税務・法律・人事・労務管理相談

年金生活者支援給付金について

1. 給付金の概要

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するため、受給中の年金に上乗せして支給されるものです。
支援給付金は消費税率が10%に上がる今年の10月から開始される予定です。
支援給付金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の各年金を受けている方ごとに3つの種別があり、それぞれの年金受給者ごとに受給要件・受給額に相違があります。
支援給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。

2. 年金生活者支援給金の受給要件

年金受給者で支援給付金受給の対象となる方は、以下に於いて、支給要件をすべて満たしている方です。

(1)老齢年金生活者支援給金の受給要件

  • ●65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
  • ●請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  • ●前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下である。

(2)障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金の受給要件

  • ●障害基礎年金若しくは遺族基礎年金を受けている。
  • ●前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
  • ※38万円の金額は、扶養者の年齢等により若干の変動があります。

3. 年金生活者支援給付金の額

(1)老齢年金生活者支援給金の額

  • ●月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出された金額です。
    (計算式は複雑なため、詳細は割愛いたします。)

(2)障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の額

  • ●月額5,000円、但し障害基礎年金1級の場合は月額6,250円

4. 支援給付金を受け取るための手続き

支援給付金を受け取るためには、日本年金機構へ請求が必要です。
手続きは、今年の4月1日現在で基礎年金を受給しているかどうかにより、以下の通り手続きが異なります。

(1)4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
対象者には9月頃に日本年金機構から書類が届きますので、同封の請求書を提出します。

(2)4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の請求手続きを行う際に、あわせて支援給付金の請求手続きを行います。
老齢基礎年金を請求される方には、送付される老齢基礎年金の請求書に支援給付金の請求書も同封していますので、老齢基礎年金の請求手続きをする際に、支援給付金の請求書を提出します。

(3)支援給付金の請求には添付書類は特に必要ありません。
このため支援給付金が受給出来るのか分からない時は、とりあえず支援給付金の請求書を提出するのも良いかもしれません。請求書の提出があれば役所で書類を審査し、受給できるようであれば受給が開始されます。