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2019 夏号 Vol.108

税務・法律・人事・労務管理相談

消費税増税が農家に与える影響は?

1. 消費税の軽減税率が与える影響

本年10月から消費税の増税(8%→10%)と同時に、軽減(複数)税率制度が実施されます。軽減税率の対象品目は、飲食料品及び新聞となりました。飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(お酒類は除きます。)をいいます。また外食やケータリングなどは軽減税率の対象品には含まれないのがややこしいところです。
具体的には、みなさまが耕作されている野菜や果樹、卵などは軽減税率の対象となり、その売上に係る消費税率は8%となります。反対に花卉などの売上は、飲食料品ではありませんので、消費税率は10%となります。 さらに作物の売上に係る消費税率は8%に軽減されますが、苗木や肥料、段ボール箱、諸材料などの仕入に係る消費税率は10%となりますので注意が必要です。

図

2.日本型インボイス制度が与える影響

軽減税率よりさらに深刻なのは、令和5年10月1日から導入される日本型インボイス制度(正式名称は「適格請求書等保存方式」)です。新たに導入される「適格請求書」の記載方法は、限られた紙面の関係上割愛しますが、農家に多大な影響を及ぼすのが、同時に導入される「適格請求書発行事業者登録制度」です。
多くの農家の場合、貸店舗や駐車場などの賃貸収入が少ない場合、もしくはない場合、農業収入と合わせても課税売上が1,000万円以下なので、「免税事業者」として消費税の納税義務はありません。
しかしながら、令和5年10月1日以後は、「免税事業者」などからの仕入に係る消費税は、消費税の計算上原則として、売上にかかる消費税から差し引くこと(仕入税額控除)ができなくなります。(令和11年10月まで逓減していく経過措置あり。)
具体的には、農家から作物を仕入れているスーパーマーケットやレストランなどは、その農家が「免税事業者」である場合は仕入税額控除ができなくなるのです。スーパーマーケットなどの業者としては、仕入税額控除ができない「免税事業者」から仕入れるよりは、「課税事業者」から仕入れる方が当然有利なので、「免税事業者」とは取引しないということもあり得ない話ではありません。
さらに、農家が「課税事業者」もしくは「免税事業者」だが「課税事業者」を選択したとしても、原則として令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をしないと、「適格請求書」の交付ができないため、やはりスーパーマーケットなどの業者は仕入税額控除をすることができません。お早めにご相談下さい。