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2017 秋号 Vol.101

営農レポート

コマツナのナバナに農薬を使用する際の注意点

春になると都内の直売所にもたくさん出荷される「なばな」。都内では「なのはな」や「はなな」だけでなく、「チンゲンサイ」や「はくさい」、「こまつな」の蕾を収穫し、販売する「なばな的栽培」を行っている事例が多く見受けられます。しかし、この場合農薬の使用について注意が必要です。ここでは「こまつな」の蕾を収穫する、「こまつなのなばな的栽培」を例にして解説します。

「こまつなのなばな的栽培」(以下「コマツナナバナ」)において、「コマツナ」のみ
「非結球あぶらな科葉菜類」のみに登録のある農薬は 使用できません。

これは、農薬登録における適用作物名で
  「コマツナ」:茎葉(花蕾が伸びだす前のもの)を収穫するもの
  「なばな類」:花蕾を収穫するものと定義され、
  コマツナとコマツナナバナが農薬登録上別の作物のためです。

コマツナナバナに使用できる農薬
●コマツナナバナのみを収穫する場合(葉物であるコマツナは収穫しない)
⇒「野菜類」・「アブラナ科野菜」・「なばな類」 に登録のある農薬

●葉物であるコマツナの収穫残り株からナバナを収穫する場合
⇒「野菜類」・「アブラナ科野菜」・「コマツナ」と「なばな類」の両方に登録がある農薬
※「コマツナ」のみ、「なばな類」のみに登録のある農薬は使えません!

!!注意!!

コマツナとコマツナナバナは農薬登録上別の作物です。
「コマツナ」や「非結球アブラナ科菜類」に登録があっても、「野菜類」、「あぶらな科野菜」と
「なばな類」に登録がない農薬は、コマツナナバナの栽培に使用できません。
※コマツナで使用の多い、リドミル粒剤やユニフォーム粒剤は使用できません。

例)
 葉物であるコマツナとして栽培し、コマツナの登録農薬(なばな類の登録なし)を使用した株からコマツナナバナを収穫し、販売した。

⇒農薬取締法違反になります。

表1 コマツナとコマツナナバナの農薬使用の可否 (◯:可 ×:不可)

作物名/農薬登録品目 野菜類

あぶらな科

野菜

非結球あぶらな科

葉菜類

コマツナ なばな類 なばな※
コマツナ × ×
コマツナナバナ × × ×

コマツナ

→コマツナナバナ

× ×
両方に登録が必要

※「なばな」と「なばな類」は、農薬登録状は別の分類になります。
平成29年版 病害虫防除指針P.44参照

☆農薬を使用する際は、登録内容をしっかり確認し適切に使用してください。