2017 秋号 Vol.101
営農レポート
コマツナのナバナに農薬を使用する際の注意点
春になると都内の直売所にもたくさん出荷される「なばな」。都内では「なのはな」や「はなな」だけでなく、「チンゲンサイ」や「はくさい」、「こまつな」の蕾を収穫し、販売する「なばな的栽培」を行っている事例が多く見受けられます。しかし、この場合農薬の使用について注意が必要です。ここでは「こまつな」の蕾を収穫する、「こまつなのなばな的栽培」を例にして解説します。
「こまつなのなばな的栽培」(以下「コマツナナバナ」)において、「コマツナ」のみ
「非結球あぶらな科葉菜類」のみに登録のある農薬は 使用できません。
これは、農薬登録における適用作物名で
「コマツナ」:茎葉(花蕾が伸びだす前のもの)を収穫するもの
「なばな類」:花蕾を収穫するものと定義され、
コマツナとコマツナナバナが農薬登録上別の作物のためです。
コマツナナバナに使用できる農薬
●コマツナナバナのみを収穫する場合(葉物であるコマツナは収穫しない)
⇒「野菜類」・「アブラナ科野菜」・「なばな類」 に登録のある農薬
●葉物であるコマツナの収穫残り株からナバナを収穫する場合
⇒「野菜類」・「アブラナ科野菜」・「コマツナ」と「なばな類」の両方に登録がある農薬
※「コマツナ」のみ、「なばな類」のみに登録のある農薬は使えません!
コマツナとコマツナナバナは農薬登録上別の作物です。
「コマツナ」や「非結球アブラナ科菜類」に登録があっても、「野菜類」、「あぶらな科野菜」と
「なばな類」に登録がない農薬は、コマツナナバナの栽培に使用できません。
※コマツナで使用の多い、リドミル粒剤やユニフォーム粒剤は使用できません。
例)
葉物であるコマツナとして栽培し、コマツナの登録農薬(なばな類の登録なし)を使用した株からコマツナナバナを収穫し、販売した。
表1 コマツナとコマツナナバナの農薬使用の可否 (◯:可 ×:不可)
作物名/農薬登録品目 | 野菜類 | あぶらな科 野菜 |
非結球あぶらな科 葉菜類 |
コマツナ | なばな類 | なばな※ |
---|---|---|---|---|---|---|
コマツナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
コマツナナバナ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × |
コマツナ →コマツナナバナ |
◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
両方に登録が必要 |
※「なばな」と「なばな類」は、農薬登録状は別の分類になります。
平成29年版 病害虫防除指針P.44参照